鹿児島オフィスづくりブログ

パーテーション工事において「防火対象物使用開始届出書」が必要になるのはご存じですか?

こんにちは。鹿児島県鹿児島市を中心にオフィス環境づくりのサポートをしている

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今回は、パーテーション工事において必要となる「防火対象物使用開始届出書」について解説いたします。

オフィスに設置されるパーテーション(間仕切り)の種類によっては、工事にあたり、施主(賃貸の場合は賃借人)によって消防署へ届出書が提出されなければならない義務が定められています。
もしご存じでないようでしたら、この機会にぜひご理解いただけますと幸いです。

1. パーテーションの防火対象物としての位置付け

パーテーションの中には、法令上「防火対象物」として位置付けられるものがあります。
これらは、火災発生時に炎や煙が伝播することを防ぐという、重要な役割を担う要素です。
したがって、防火対象物として扱われるパーテーションは、関連する法令や基準に従って設置することが求められます。

2. 防火対象物使用開始届出書の概要

「防火対象物使用開始届出書」は、防火対象物の使用が開始される際に提出を求められる書類を指します。
この届出を通じて建築物の安全性や防火性が確保されることで、火災発生時における迅速な対応が可能になります。

また、この届出は、施設の管理状況が行政機関によって把握され、必要な指導や支援が行われることを可能にするという側面も持っています。

 

鹿児島オフィスづくり.comではパーテーション工事に対応しております。

よろしければ「パーテーション工事」から詳細をご覧ください。

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